
失業保険の申請において、マイナンバーカードがまだカードの形になっていない場合でも有効ですか?
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対策と回答
失業保険の申請において、マイナンバーカードがまだカードの形になっていない場合でも有効です。マイナンバーカードは、カードの形になっていなくても、マイナンバーカード申請時に発行される通知カードや個人番号カード交付申請書でも代用可能です。これらの書類は、マイナンバーカードが発行されるまでの間、有効な身分証明書として使用できます。ただし、マイナンバーカードが発行された場合は、それを使用することが推奨されます。失業保険の申請においては、ハローワークでの手続き時に、これらの書類を提示することで、手続きを進めることができます。
