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失業保険の求職活動要件について質問です。自己都合退職後、認定日が2回あり、1回目は給付制限中で支給なしでした。ハローワークのプリントには、1回目の認定日から2回目の認定日までの求職活動は1回で良いと書いてあります。1回目に支給されていない場合、次の認定日までの求職活動は1回で良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の支給には、一定の条件があります。その中でも、求職活動の回数は重要な要素です。通常、認定日から次の認定日までに2回以上の求職活動が必要とされています。しかし、自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられることがあります。この期間中は失業保険が支給されません。

ご質問のケースでは、1回目の認定日が給付制限期間中であったため、支給はありませんでした。ハローワークのプリントには、1回目の認定日から2回目の認定日までの求職活動が1回で良いと記載されています。これは、給付制限期間中であった1回目の認定日に対する求職活動の要件が緩和されている可能性があります。

したがって、1回目に支給されていない場合でも、2回目の認定日までの求職活動は1回で良いと考えられます。ただし、これはハローワークのプリントに基づいた解釈であり、実際の運用や判断はハローワークによるものです。不明な点があれば、直接ハローワークに確認することをお勧めします。

失業保険の制度は複雑で、個々のケースによって対応が異なることがあります。したがって、常に最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

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