
ハローワークで失業保険の認定日1回目を終え、その当日に相談窓口で紹介状を2社に申請しました。履歴書等を提出してもよかったのですが、主婦であることもあり、まだ働きたくないというのが本音です。再就職後は60か70%しか手当を受け取れないのですよね?それで就職活動としては紹介状を提出して1カウントですが、辞退したことで1カウントされないのか電話で問合せたところ、『そこまでは見てないけど、じゃあ毎回申請してすぐ辞退だと活動としては、ねぇ…』と言われました。これは実際、活動とカウントされるのでしょうか?されないとなると、またハローワークに行かないとですよね。
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対策と回答
失業保険の受給資格を得るためには、一定の就職活動を行う必要があります。具体的には、認定日ごとに2回以上の求職活動が求められます。この求職活動には、求人票の取り寄せ、面接の申し込み、紹介状の提出などが含まれます。あなたの場合、紹介状を2社に提出したことは、確かに求職活動としてカウントされます。
しかし、求職活動の認定においては、単に形式上の活動ではなく、実際に就職を希望しているかどうかも重要な要素となります。つまり、求職活動を繰り返し行っても、それが実際に就職を希望していると判断されない場合、その活動は認定されない可能性があります。
ハローワークの窓口では、求職活動の実態を確認するために、面接の結果や求職者の意欲などを総合的に判断します。あなたが紹介状を提出したものの、すぐに辞退したことは、就職の意欲が低いと判断される可能性があります。そのため、窓口のスタッフが『そこまでは見てないけど、じゃあ毎回申請してすぐ辞退だと活動としては、ねぇ…』と言ったのでしょう。
結論として、求職活動が認定されるかどうかは、その活動が実際に就職を希望していると判断されるかどうかによります。あなたの場合、紹介状の提出は求職活動としてカウントされる可能性がありますが、すぐに辞退したことが就職意欲の低さと判断されると、その活動は認定されない可能性があります。そのため、次の認定日までには、実際に就職を希望していると判断されるような求職活動を行うことが重要です。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?