
失業手当と傷病手当は同時に受給できないのですか?
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対策と回答
失業手当と傷病手当の同時受給は基本的にはできません。失業手当は、雇用保険の被保険者が失業した場合に支給されるもので、傷病手当は健康保険の被保険者が病気やケガで働けない場合に支給されるものです。これらはそれぞれ異なる制度であり、同時に受給することは原則として認められていません。
ただし、退職後に傷病手当を受給する場合、その期間中は失業手当の受給資格が停止されることがあります。具体的には、退職後に傷病手当を受ける期間は、失業手当の受給期間から除外されることがあります。つまり、傷病手当を受けている間は失業手当を受けることができず、傷病手当の支給が終了した後に失業手当の受給が再開されることになります。
また、傷病手当の支給期間が終了した後に、失業手当の受給要件を満たしている場合は、失業手当の受給が可能となります。ただし、これらの手続きは複雑であり、具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークや社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。
なお、あなたのケースでは、鬱病による休職からの退職を考えているとのことですが、退職後の社会復帰を考えている場合、傷病手当の支給が終了した後に失業手当を受給することが可能となる可能性があります。ただし、これには具体的な条件や手続きがありますので、詳細については専門機関に相談することをお勧めします。
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