
失業中の基本給付について、失業した理由がうつ病の場合は就業可能証明書が必要になるとハローワークの方から言われました。当時診てもらっていた医者が他県にいて、4時間くらい行かないと証明書を書いてもらえません。(以前別の証明を郵送で処理してもらえないか電話したら郵送はしてもらえませんでした。)最寄りの医者に診てもらおうかと思いましたが、就業可能証明書は休業の診断書を書いてもらった人とは別の医者に書いてもらえるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業中の基本給付を受けるためには、就業可能証明書が必要です。特に、失業の理由がうつ病などの精神疾患の場合、医師からの証明が求められます。あなたの場合、以前診てもらっていた医師が他県にいるため、証明書の取得に困難が生じています。
まず、郵送での証明書発行が難しい場合、医師と直接連絡を取り、証明書の発行について再度相談することをお勧めします。医師が証明書の発行を拒否する場合、最寄りの医療機関に相談することも一つの方法です。
就業可能証明書は、休業の診断書を発行した医師と同じ医師に依頼するのが一般的ですが、状況によっては別の医師に依頼することも可能です。ただし、この場合、新たな医師があなたの病状を十分に理解している必要があります。そのため、以前の診断書や治療記録を新しい医師に提供することが重要です。
また、ハローワークに直接相談し、状況を説明することも有効です。ハローワークは、失業者の状況を個別に判断し、適切なアドバイスを提供してくれることがあります。
最終的には、医師とハローワークの両方と連携し、状況に応じた最適な解決策を見つけることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?