
現在失業手当を受給しています。仕事が決まり今月26、28日に勤務をする事となり2日合計14時間の勤務となります。仕事が決まり26、28日に勤務をした場合今月分の失業手当は受給出来ないのでしょうか?
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対策と回答
失業手当を受給しながらアルバイトなどの短時間労働を行う場合、その労働時間や収入によって失業手当の支給額が減額されることがあります。具体的には、以下のような条件が適用されます。
労働時間の制限: 失業手当を受給している期間中、週に20時間以上の労働を行うと、その週の失業手当は支給されません。あなたの場合、2日間で合計14時間の勤務となりますが、これは週20時間の制限を超えていないため、基本的には失業手当の支給が停止されることはありません。
収入による減額: 労働による収入がある場合、その収入額に応じて失業手当が減額されることがあります。具体的には、収入の80%を超える部分が失業手当から差し引かれます。例えば、1日の勤務で1万円の収入があった場合、8000円が失業手当から差し引かれることになります。
支給停止の条件: 週20時間以上の労働を行った場合や、一定の収入を超えた場合には、失業手当の支給が停止されることがあります。しかし、あなたの場合、14時間の勤務であれば、週20時間の制限を超えていないため、基本的には支給停止にはなりません。ただし、収入額によっては減額される可能性があります。
以上の点を考慮すると、26、28日の勤務によって今月分の失業手当が受給できなくなるということは基本的にはありませんが、収入額によっては失業手当が減額される可能性があります。具体的な減額額や支給停止の条件については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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