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失業手当の給付申請手続き後の7日間である待期期間中に日払いバイトとかばれますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の給付申請手続き後の7日間の待期期間中に日払いバイトを行うことは、基本的には認められていません。この待期期間は、失業者が再就職活動を行うための準備期間として設けられており、この間に働くことは、失業状態ではないと判断される可能性があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。

  1. 待期期間の定義: 失業手当の給付申請を行った後、7日間の待期期間が設けられています。この期間中は、基本的には失業手当は支給されません。

  2. 日払いバイトの取り扱い: 待期期間中に日払いバイトを行うと、その収入が一定額を超える場合、失業状態ではないと判断される可能性があります。具体的な金額は、各都道府県のハローワークによって異なりますが、一般的には日額で1万円程度を超えると問題となることが多いです。

  3. 再就職活動の証明: 待期期間中に再就職活動を行っていることを証明するために、求職活動の記録を残しておくことが重要です。これにより、待期期間中に働いたとしても、失業状態であることを証明することができます。

  4. ハローワークへの相談: 待期期間中に働く予定がある場合は、必ず事前にハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークの職員が状況を確認し、適切なアドバイスを提供してくれます。

以上の点を踏まえると、待期期間中に日払いバイトを行うことは、失業状態ではないと判断されるリスクがあります。したがって、慎重に判断し、必要に応じてハローワークに相談することが重要です。

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