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2024/10/22に雇用保険の失業給付仮手続きをしました。離職票がまだ届いていないため仮手続きを行いました。以下の疑問点についてご回答を頂ければ幸いです。 ①支給対象開始日が10/29〜とのことですが、家に帰ってから手当を計算すると旦那の扶養を外れそうで可能であれば11/1〜に変更したいと思っています。近日中にハローワークに行くことで変更は可能でしょうか?また支給対象開始日が11/1〜であれば扶養から外れて国保に入るのは11/1からという考えでよろしいですか? ②育児休業明けに旦那の転勤により復帰せず退職となったのですが、育児休業給付金支給決定通知書に記載のあった賃金月額を÷30したもの×給付率を計算したものが失業給付の1日の基本手当として支給される考えで宜しいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

①失業給付の支給対象開始日の変更については、原則として手続き後の変更は難しいとされています。しかし、特別な事情がある場合には、ハローワークに相談することで変更が認められる可能性があります。具体的には、扶養家族の状況や健康保険の加入状況など、生活上の事情を詳しく説明することが必要です。また、扶養から外れて国民健康保険に加入する場合、通常はその月の初日から加入となりますので、11/1からの加入は妥当です。

②失業給付の基本手当の計算方法については、育児休業給付金の賃金月額を基に計算することは一般的ではありません。失業給付の基本手当は、離職前の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割って1日当たりの賃金を算出し、それに給付率(通常は50%から80%)を掛けて1日当たりの基本手当を計算します。したがって、育児休業給付金の賃金月額を基にした計算は適切ではありません。正確な計算方法については、ハローワークで確認することをお勧めします。

よくある質問

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