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失業手当について、持病(精神疾患)を理由に退職し、離職票に自己都合と記載されている場合、特定理由退職者に該当するための就労可能証明書の提出期限はいつまででしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当を受給するためには、退職理由が重要です。持病(精神疾患)を理由に退職した場合、特定理由退職者として認定されることがありますが、離職票に自己都合と記載されていると、通常は特定理由退職者とは認定されません。しかし、就労可能証明書を提出することで、特定理由退職者として認定される可能性があります。

就労可能証明書は、主治医が作成するもので、あなたの健康状態が就労に適していないことを証明する必要があります。この書類は、ハローワークで指定された書式を使用することが望ましいですが、主治医が意見書を作成する場合でも、退職理由に関する詳細な記載があれば、特定理由退職者として認定される可能性があります。

雇用保険説明会に出席する前に、就労可能証明書を提出することが理想的です。具体的な期限はハローワークによって異なる場合がありますが、一般的には説明会の前日までに提出することが推奨されます。主治医に書き直してもらう場合は、できるだけ早く依頼し、説明会までに間に合うように準備することが重要です。

また、ハローワークの窓口で具体的な手続きや必要書類について確認することをお勧めします。失業手当の受給には、正確な情報と迅速な対応が必要ですので、主治医とハローワークの両方と連携を取りながら、手続きを進めることが重要です。

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