
会社倒産により失業手当を受給しています。最後の認定日の翌日から副業を開始しても問題ありませんか?
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対策と回答
失業手当を受給している間に副業を行うことは、基本的には可能です。ただし、副業による収入が一定額を超えると、失業手当の減額や支給停止となる場合があります。具体的には、副業による収入が基本手当日額の1/2を超えると、その超えた分が失業手当から差し引かれます。また、副業による収入が基本手当日額の1/2を超える場合、その月の失業手当は支給停止となります。したがって、最後の認定日の翌日から副業を開始すること自体は問題ありませんが、副業による収入に注意する必要があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
