
自己都合退職後の失業手当申請について、待機期間と受給期間の疑問
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対策と回答
自己都合退職後の失業手当について、待機期間と受給期間の疑問について詳しく説明します。まず、自己都合退職の場合、失業手当の受給には通常の3ヶ月の待機期間に加えて、さらに3ヶ月の給付制限期間が設けられています。この給付制限期間は、退職日から起算して3ヶ月後の翌日から始まります。つまり、退職日が昨年3月末であれば、給付制限期間は6月末から9月末までとなります。
給付制限期間が終了した後、初めて失業手当の受給資格が発生します。しかし、この時点で既に失業保険の受給期間が過ぎている可能性があります。失業保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。つまり、退職日が昨年3月末であれば、受給期間は今年の3月末までとなります。
したがって、給付制限期間が9月末までであるため、受給期間内に給付制限期間が終了し、失業手当の受給が可能となります。ただし、給付制限期間が終了した後に、ハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。この認定は通常4週間ごとに行われ、認定されるとその翌日から失業手当が支給されます。
まとめると、自己都合退職後の失業手当は、給付制限期間が終了した後に受給が可能となりますが、受給期間内に給付制限期間が終了している必要があります。ご質問のケースでは、給付制限期間が9月末までであるため、受給期間内に受給が可能です。ただし、実際に受給するためには、ハローワークでの手続きが必要です。
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