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半年で仕事を自己都合退職したら失業手当は貰えませんか? 1社目で6年働いて 失業手当受給済 2社目で半年働きました

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当(雇用保険の基本手当)は、自己都合退職の場合、原則として受給できません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は例外です。

特定受給資格者とは、倒産、解雇、自然災害などにより離職した者で、特定理由離職者とは、結婚、出産、介護、病気などの個人的な理由で離職した者を指します。

あなたの場合、1社目で6年間働いて失業手当を受給しているため、雇用保険に加入していたことが確認できます。しかし、2社目で半年働いて自己都合退職した場合、通常は失業手当を受給することはできません。

ただし、自己都合退職であっても、離職票に記載される離職理由が「特定理由離職者」に該当する場合は、失業手当の受給が可能となることがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークで確認することをお勧めします。

また、自己都合退職後の失業手当受給には、待期期間(7日間)と給付制限期間(3ヶ月間)があります。この間は失業手当が支給されませんので、ご注意ください。

失業手当の受給については、ハローワークの窓口で詳細な説明を受けることができます。ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行うことをお勧めします。

よくある質問

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再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?

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