
自己都合で退社した場合、失業手当の受給資格と再就職手当について教えてください。
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対策と回答
自己都合で退社した場合、失業手当の受給にはいくつかの条件と期間があります。まず、退職後に離職票を受け取り、ハローワークで失業認定日に失業の認定を受ける必要があります。最初の7日間は待機期間となり、この期間中は失業手当は支給されません。
その後、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月間は給付制限期間となり、この間は失業手当は支給されません。ただし、この3ヶ月間に再就職した場合、一定の条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。具体的には、再就職先で1年以上の雇用が見込まれる場合や、再就職先がハローワーク等の紹介によるものである場合などが条件となります。
給付制限期間が終了した後、次の3ヶ月間は通常の失業手当の支給期間となり、受給資格があれば失業手当を受け取ることができます。ただし、自己都合退職の場合、失業手当の支給日数は通常よりも短くなることがあります。
まとめると、自己都合で退社した場合、最初の3ヶ月間は失業手当は支給されませんが、再就職手当の受給資格がある場合があります。給付制限期間が終了した後は、通常の失業手当の支給期間となります。詳細な条件や手続きについては、ハローワークで確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?