
対策と回答
自己都合退職の場合、失業手当の給付には通常2か月の制限期間が設けられています。この期間は「給付制限期間」と呼ばれ、この間は失業手当が支給されません。制限期間が終了してから就職した場合、その2か月分の手当はさかのぼって支給されることはありません。つまり、制限期間はカウントされず、何も支給されないまま終了します。ただし、制限期間が終了してから再就職するまでの間に失業状態が続いた場合、その期間に対しては失業手当が支給される可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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