
自己都合退職後の失業手当の制限期間と支給について
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対策と回答
自己都合退職の場合、失業手当の給付には通常2か月の制限期間が設けられています。この期間は「給付制限期間」と呼ばれ、この間は失業手当が支給されません。制限期間が終了してから就職した場合、その2か月分の手当はさかのぼって支給されることはありません。つまり、制限期間はカウントされず、何も支給されないまま終了します。ただし、制限期間が終了してから再就職するまでの間に失業状態が続いた場合、その期間に対しては失業手当が支給される可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。