
失業給付金の制限期間について教えてください。40日分の制限期間が終了した後、その分の給付金は支給されるのでしょうか?それとも、制限期間中の給付金は0円とされるのでしょうか?また、8月5日から10月4日まで給付制限期間に入り、初回の認定日が10月16日の場合、10月5日から10月16日までの間の給付金はどのように支給されるのでしょうか?
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対策と回答
失業給付金の制限期間について、基本的には、制限期間中の給付金は支給されません。制限期間とは、失業者が求職活動を行い、雇用保険の受給資格を得た後、一定期間給付金が支給されない期間を指します。この期間は、基本的には3ヶ月(90日間)ですが、状況によっては40日間など短縮される場合もあります。
ご質問のケースでは、8月5日から10月4日までが給付制限期間となっており、この期間中の給付金は支給されません。そして、初回の認定日が10月16日となっていますが、この認定日には、10月5日から10月16日までの間の給付金は含まれません。つまり、10月5日から10月16日までの間の給付金は、次回の認定日に支給されることになります。
具体的には、初回の認定日(10月16日)には、10月5日から10月16日までの間の給付金は支給されず、次回の認定日に支給されることになります。このように、失業給付金は、認定日ごとに支給されるため、制限期間中の給付金は支給されず、制限期間が終了した後の認定日に支給されることになります。
また、失業給付金の支給には、求職活動の実績や失業の状態などが確認されるため、認定日ごとに支給額が決定されます。したがって、制限期間中の給付金は支給されず、制限期間が終了した後の認定日に支給されることになります。
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