
退職後の失業手当と再就職手当について、以下の疑問点を解消してください。①失業手当申請後の7日間の待機期間中にアルバイトしても大丈夫か。②2ヶ月間の給付制限期間中に就職した場合、再就職手当は貰えるのか。また、仕事探しは急がない場合、失業手当より再就職手当を貰った方が得ですか?
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対策と回答
退職後の失業手当と再就職手当に関するご質問にお答えします。
①失業手当申請後の7日間の待機期間中にアルバイトしても大丈夫か
待機期間中にアルバイトをすることは、基本的には可能です。ただし、アルバイトによる収入が一定額を超えると、失業手当の支給額が減額される可能性があります。具体的には、アルバイト収入が基本手当日額の80%を超えると、超えた分の80%が失業手当から減額されます。また、アルバイトをしたことで失業状態でなくなったと判断されると、失業手当の支給が停止されることもあります。したがって、アルバイトをする際は、収入額に注意する必要があります。
②2ヶ月間の給付制限期間中に就職した場合、再就職手当は貰えるのか
給付制限期間中に就職した場合、再就職手当は支給されません。再就職手当は、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが条件です。給付制限期間中に就職した場合、失業手当の支給が開始されていないため、支給残日数がないと判断され、再就職手当の支給対象外となります。
仕事探しは急がない場合、失業手当より再就職手当を貰った方が得ですか?
再就職手当は、失業手当の支給残日数に応じて支給されるため、失業手当よりも多くの金額を受け取ることが可能です。具体的には、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は、失業手当の60%が、3分の1以上ある場合は50%が再就職手当として支給されます。したがって、仕事探しを急がない場合は、再就職手当を受け取る方が得と言えます。ただし、再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細はハローワークなどの窓口で確認することをお勧めします。
よくある質問
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