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失業手当を1日4時間以下、週20時間以下に抑えていましたが、内職の利益が膨らんで1日あたりの減額分が、基本手当日額を超えてしまいました。この場合、失業手当は不支給となりますか?また、再度1年以内であれば申請が可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の支給について、内職や副業を行う場合、その収入に応じて失業手当の額が減額されることがあります。具体的には、内職や副業による1日あたりの収入が一定額を超えると、その超過額が失業手当から差し引かれます。ご質問のケースでは、内職の利益が膨らんで1日あたりの減額分が基本手当日額を超えたため、失業手当が不支給となる可能性があります。

失業手当が不支給となった場合、再度申請するための条件については、基本的には失業認定日から1年以内であれば再申請が可能です。ただし、再申請の際には、前回の不支給理由が解消されていることが条件となります。つまり、内職や副業による収入を調整し、失業手当の減額要件を満たすようにする必要があります。

また、失業手当の支給条件や減額計算方法は、雇用保険法や各都道府県の雇用保険事務所の規定に基づいています。したがって、具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークや専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。彼らは最新の法律や規定に基づいた正確な情報を提供し、個別の状況に合わせたアドバイスを行ってくれます。

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