
失業手当受給中のアルバイトについて、週20時間未満の勤務で31日以上働き続けることは可能ですか?また、勤務日数と時間による失業手当の減額について教えてください。
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対策と回答
失業手当受給中にアルバイトをする場合、週20時間未満の勤務であれば、31日以上働き続けることは可能です。ただし、この場合、失業手当の減額が発生する可能性があります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業手当が減額されます。
減額の計算方法は、アルバイト収入から控除額(基本手当日額の1/2)を引いた額が、基本手当日額を超える場合、その超えた分が減額されます。例えば、基本手当日額が5,000円、アルバイト収入が10,000円の場合、控除額は2,500円なので、減額される額は(10,000 - 2,500) - 5,000 = 2,500円となります。
勤務日数と時間については、4日4時間の勤務と3日6時間の勤務を比較すると、後者の方が週の勤務時間が長くなりますが、週20時間未満の条件を満たしている限り、失業手当の減額に大きな影響はありません。ただし、勤務日数が多いほど、失業手当の減額が発生する可能性が高くなるため、収入と失業手当のバランスを考慮することが重要です。
また、失業手当受給中にアルバイトをする場合、事前にハローワークに届け出る必要があります。届け出を怠ると、失業手当の不正受給とみなされ、返還請求や罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
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