
会社都合退社後、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取ることは可能ですか?
もっと見る

対策と回答
会社都合退社後に失業手当を受け取る際、アルバイトを継続しながら手当を受け取ることは可能ですが、いくつかの条件と制限があります。
まず、失業手当の受給資格を得るためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。この際、アルバイトをしていることを申告することが求められます。
次に、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取る場合、アルバイトで得た収入に応じて失業手当の額が減額されることがあります。具体的には、1日あたりの失業手当の額から、アルバイトで得た収入の1/2を差し引いた額が支給されます。ただし、アルバイトで得た収入が一定額(失業手当の80%相当額)を超える場合、その日の失業手当は全額支給されないことになります。
また、失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、週20時間以上の労働は原則として認められていません。これは、週20時間以上の労働を行うと、失業状態ではなくなると判断されるためです。
したがって、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取る場合、アルバイトの収入と労働時間を適切に管理し、ハローワークへの申告を正確に行うことが重要です。これにより、失業手当の減額を最小限に抑えながら、経済的な支援を受けることが可能となります。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?