
会社都合退社後、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
会社都合退社後に失業手当を受け取る際、アルバイトを継続しながら手当を受け取ることは可能ですが、いくつかの条件と制限があります。
まず、失業手当の受給資格を得るためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。この際、アルバイトをしていることを申告することが求められます。
次に、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取る場合、アルバイトで得た収入に応じて失業手当の額が減額されることがあります。具体的には、1日あたりの失業手当の額から、アルバイトで得た収入の1/2を差し引いた額が支給されます。ただし、アルバイトで得た収入が一定額(失業手当の80%相当額)を超える場合、その日の失業手当は全額支給されないことになります。
また、失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、週20時間以上の労働は原則として認められていません。これは、週20時間以上の労働を行うと、失業状態ではなくなると判断されるためです。
したがって、アルバイトを継続しながら失業手当を受け取る場合、アルバイトの収入と労働時間を適切に管理し、ハローワークへの申告を正確に行うことが重要です。これにより、失業手当の減額を最小限に抑えながら、経済的な支援を受けることが可能となります。
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