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失業手当を受給しているのですが、現在受給の残り日数が17日です。しかし最後の認定日も4週間後のため受給されない日数が11日ほどあるかと思うのですが、その間にアルバイトをしても認定日前だと受給額は減額されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、受給額が減額される可能性があります。具体的には、アルバイトなどで得た収入が一定額を超えると、その分が失業手当から差し引かれることになります。この減額の仕組みは、「基本手当日額の1/2を超える収入がある場合、その超えた額が失業手当から差し引かれる」というルールに基づいています。

例えば、基本手当日額が5,000円の場合、アルバイトなどで得た収入が2,500円を超えると、その超えた分が失業手当から差し引かれます。したがって、アルバイトをする場合は、その収入が基本手当日額の1/2を超えないように調整することが重要です。

また、認定日までの間にアルバイトをする場合、その収入が次の認定日に報告されるため、その分が失業手当から減額されることになります。したがって、アルバイトをする場合は、その収入が基本手当日額の1/2を超えないように調整することが重要です。

なお、失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個々の状況に応じて、アルバイトをする際の注意点や減額の仕組みなどを詳しく説明してくれます。

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