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失業手当を受給中に、3月末に20時間を超えるバイトをすると、就職とみなされるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受給中に一定時間以上のバイトをすると、就職とみなされる可能性があります。具体的には、ハローワークの規定により、週20時間以上の労働を行うと、原則として就職とみなされ、失業手当の受給資格が停止されることがあります。ただし、この規定には例外もあり、例えば、特定の条件を満たす短期間のアルバイトや、特定の支援プログラムに参加する場合などは、就職とみなされないこともあります。そのため、具体的な状況については、ハローワークに相談し、個別の判断を仰ぐことが重要です。また、失業手当の受給資格を維持しつつ、バイトをするための方法や条件についても、ハローワークから指導を受けることができます。

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