
失業手当受給中のバイトについて質問です。週20時間未満、契約期間が31日以下の条件を満たすバイトは、1日4時間未満の短期のバイトということですか?長期になるバイトはできないということですよね…
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対策と回答
失業手当を受給しながらバイトをする場合、労働基準法に基づき、週20時間未満の労働時間であり、契約期間が31日以下の短期契約であることが条件となります。これは、失業手当の受給資格を維持しつつ、軽作業や短期のアルバイトを通じて収入を得ることを可能にするための措置です。具体的には、1日4時間未満の労働が一般的に短期バイトとされますが、週の合計労働時間が20時間未満であれば、1日の労働時間が4時間を超える場合もあり得ます。ただし、長期のバイト、すなわち契約期間が31日を超える場合や、週20時間を超える労働は、失業手当の受給資格に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。これらの条件を満たさない場合、失業手当の受給が停止されることがあります。したがって、失業手当を受給しながらバイトを検討する際には、必ずこれらの条件を確認し、労働基準監督署や職業安定所などの関係機関に相談することが推奨されます。
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