
現在失業手当を受けています。趣味でYouTubeに動画をあげているのですが、収益化できるまで登録者が増えました。そこで、開業届をだしてフリーランスでやっていきたいのですが、再就職手当をもらいたいと思っています。その中の条件に、1年以上の勤務が確実であると認められること。とあります。これはどんなものが対象になるのでしょうか?例えば一年契約の編集ソフトなどではダメなのでしょうか?
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対策と回答
再就職手当を受けるための条件の一つに、1年以上の勤務が確実であると認められることがあります。これは、具体的には以下のような条件を満たす必要があります。
まず、雇用形態が正社員であることが一般的です。契約社員や派遣社員でも、1年以上の契約が確実であれば対象となる場合がありますが、これは各都道府県のハローワークの判断によります。
次に、雇用期間が1年以上であることが必要です。これは、雇用契約書や内定通知書などで確認できます。ただし、一年契約の編集ソフトの購入などは雇用関係ではないため、対象外となります。
また、再就職手当を受けるためには、失業認定を受けていることも必要です。失業認定は、ハローワークでの手続きが必要で、定期的にハローワークに出向いて失業状態を確認されます。
フリーランスとしてYouTubeの収益化を目指す場合、これは個人事業主としての活動となり、雇用関係ではないため、再就職手当の対象外となります。ただし、開業届を提出して個人事業主となる場合、失業手当は打ち切られることになりますので、注意が必要です。
以上の点を踏まえると、再就職手当を受けるためには、正社員や1年以上の契約が確実な契約社員、派遣社員などの雇用形態で、1年以上の勤務が確実であることが必要です。一年契約の編集ソフトの購入などは対象外となります。
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