
都内在住の外国人が失業手当を受け取れる条件は何ですか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)は、日本国内で働いていた人が失業した場合に、一定の条件を満たせば受け取ることができます。都内在住の外国人であっても、日本の雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取る資格があります。
具体的な条件としては、以下のようなものがあります。
雇用保険の加入期間: 雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
離職理由: 離職理由が会社都合(倒産、解雇、雇止めなど)または自己都合(結婚、病気、やむを得ない事情など)によるものであること。自己都合の場合は、待期期間が長くなることがあります。
年齢: 65歳未満であること。
求職活動: ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行っていること。
ご質問のケースでは、知り合いが2年間正社員として働いており、雇用保険に加入していた可能性が高いため、雇用保険の加入期間の条件は満たしていると考えられます。また、新しい職場でのハラスメントが離職の理由であれば、自己都合として扱われる可能性がありますが、ハラスメントの事実が認められれば、会社都合として扱われることもあります。
失業手当を受け取るためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。ハローワークでは、失業の認定や手続きについて詳しく説明してくれますので、まずはハローワークに相談することをお勧めします。
なお、外国人であっても、日本の法律に基づいて雇用保険の給付を受ける権利があります。ただし、在留資格によっては、失業手当を受け取ることが制限される場合がありますので、ハローワークでの相談時に在留資格についても確認することが重要です。
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