
失業手当の受給資格について、2年間で合計12ヶ月働いていれば受け取れるという認識で正しいですか?また、その場合に必要な書類や手続き先を教えていただけますか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が2年間で12ヶ月以上あることが必要です。具体的には、離職日以前2年間の間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。ただし、これはあくまで一例であり、具体的な条件や手続き方法は、離職理由や年齢、勤務形態などによって異なる場合があります。
失業手当を受給するためには、まずハローワークに出向き、求職の申し込みを行います。その際に必要な書類としては、失業認定申告書、離職票、本人確認書類、印鑑などがあります。また、状況によっては、退職証明書や健康保険証なども必要となる場合があります。
ハローワークでの手続き後、一定の期間求職活動を行い、失業の状態が認定されると、失業手当が支給されます。支給額は、離職前の賃金に基づいて計算され、支給期間は離職理由や年齢によって異なります。
失業手当の受給については、ハローワークの窓口や公式サイトで詳細な情報を確認することができます。また、ハローワークでは、失業手当の受給に関する相談や指導も行っていますので、不明な点があれば積極的に利用することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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