
失業手当の受給資格と支給額について教えてください。
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給資格は、雇用保険に加入していた期間や失業の理由などによって異なります。具体的には、過去2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していた場合、失業手当の受給資格があります。ただし、業務委託として働いている場合、雇用保険に加入していない可能性が高いため、失業手当の受給資格はないと考えられます。
失業手当の支給額は、離職前6ヶ月間の賃金を基に計算され、1日当たりの支給額が決定されます。この1日当たりの支給額に所定給付日数を掛けたものが、総支給額となります。所定給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって異なりますが、一般的には90日から330日の間で設定されます。
具体的な支給額については、離職前の賃金によって大きく異なりますが、一般的には離職前の賃金の50%から80%程度が支給されるとされています。たとえば、離職前の賃金が月20万円の場合、1日当たりの支給額は約5,000円程度となり、所定給付日数が90日の場合、総支給額は約45万円となります。
あなたの場合、業務委託として働いているため、雇用保険に加入していない可能性が高く、失業手当の受給資格はないと考えられます。ただし、詳細な条件や状況については、ハローワークで相談することをお勧めします。
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