
病気により退職し、休職中に給与が1年以上なかった場合、失業手当の対象になりますか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)の対象となるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。まず、雇用保険に加入していた期間が重要です。雇用保険に加入していた期間が1年以上あり、かつ、その期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。
次に、退職理由が重要です。病気や怪我などの健康上の理由で退職した場合、特定受給資格者として認定されることがあります。特定受給資格者として認定されると、通常よりも早く失業手当を受給できる可能性があります。
しかし、休職中に給与がなかった期間が1年以上ある場合、その期間は雇用保険の被保険者期間に含まれない可能性があります。これは、雇用保険の被保険者期間が、給与を受け取っていた期間に基づいて計算されるためです。
したがって、休職中に給与がなかった期間が1年以上ある場合、失業手当の対象となるかどうかは、雇用保険に加入していた期間や退職理由、その他の条件によって決まります。具体的な判断は、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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