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失業手当の支給と再就職手当の条件について教えてください。2月16日に離職届を出し、3月15日に初回認定日を迎えました。次の支給日が4月11日で、3月25日に内定をいただき、就職日が5月14日になりました。この場合、2ヶ月分の支給は受けられますか?また、再就職手当について、同じ関連の職業だともらえないという条件がありますが、どの程度の範囲が該当しますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の支給について、初回認定日から次の支給日までの間に内定を受けた場合、その期間分の失業手当は支給されません。具体的には、3月15日から3月25日までの10日間は失業手当の支給対象外となります。したがって、4月11日の支給日には、3月15日から3月25日までの10日間を除いた期間分の失業手当が支給されます。

また、再就職手当については、離職前の職業と同じまたは類似の職業に就いた場合、支給対象外となります。具体的な範囲は、職業分類コード(職業分類表)に基づいて判断されます。職業分類コードは、職業の種類を細かく分類したもので、同じコードまたは隣接するコードの職業は類似職業とみなされます。したがって、再就職手当の支給条件を満たすためには、離職前の職業と異なる職業分類コードの職業に就く必要があります。

以上の情報を踏まえると、あなたの場合、4月11日の支給日には3月15日から3月25日までの10日間を除いた期間分の失業手当が支給されます。また、再就職手当の支給については、離職前の職業と異なる職業分類コードの職業に就いた場合に支給されます。

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