
本日で入社1年ですが、明日辞めれば失業手当がもらえるんでしょうか?
もっと見る

対策と回答
失業手当の受給資格は、基本的には離職前の一定期間における雇用保険の被保険者期間が2年以上あることが必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。この条件を満たしている場合、離職後にハローワークで失業認定を受けることで、失業手当を受給することが可能です。
しかし、あなたの場合、本日で入社1年ということですので、離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるという条件を満たしていない可能性が高いです。そのため、明日に離職したとしても、失業手当を受給することは難しいと考えられます。
失業手当の受給については、ハローワークで具体的な状況を説明し、相談することをお勧めします。また、失業手当以外にも、再就職支援や職業訓練などの支援制度がありますので、それらを活用することも検討してみてください。
よくある質問
もっと見る·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?