
本日で入社1年ですが、明日辞めれば失業手当がもらえるんでしょうか?
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対策と回答
失業手当の受給資格は、基本的には離職前の一定期間における雇用保険の被保険者期間が2年以上あることが必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。この条件を満たしている場合、離職後にハローワークで失業認定を受けることで、失業手当を受給することが可能です。
しかし、あなたの場合、本日で入社1年ということですので、離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるという条件を満たしていない可能性が高いです。そのため、明日に離職したとしても、失業手当を受給することは難しいと考えられます。
失業手当の受給については、ハローワークで具体的な状況を説明し、相談することをお勧めします。また、失業手当以外にも、再就職支援や職業訓練などの支援制度がありますので、それらを活用することも検討してみてください。
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