
11ヶ月勤務して退職した場合、失業等給付金は受け取れますか?
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対策と回答
失業等給付金(失業保険)の受給資格は、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、1ヶ月に11日以上働いた月を1ヶ月として計算します。つまり、11ヶ月間勤務した場合、被保険者期間が12ヶ月に達していないため、失業等給付金の受給資格はありません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、この限りではありません。特定受給資格者とは、例えば倒産や解雇などにより離職した場合で、特定理由離職者とは、例えば結婚や出産、病気などの理由で離職した場合です。これらのケースでは、被保険者期間が12ヶ月未満でも、一定の条件を満たせば失業等給付金を受け取ることが可能です。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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