
会社都合で退職し、育休中に次の会社が決まった場合、失業手当は受け取れますか?
もっと見る
対策と回答
会社都合で退職し、育休中に次の会社が決まった場合、失業手当の受給資格については以下の点を考慮する必要があります。
まず、失業手当(雇用保険の基本手当)は、被保険者が離職した場合に、一定の条件を満たすことで受給できるものです。この条件には、離職理由が会社都合であることや、一定期間の被保険者期間があることなどが含まれます。
次に、育休中に次の会社が決まった場合、その入社日が失業手当の受給期間内であるかどうかが重要です。失業手当の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。この期間内に次の会社に入社する場合、失業手当の受給資格が影響を受ける可能性があります。
具体的には、次の会社に入社することで、失業状態が終了するとみなされるため、失業手当の受給が中断されることがあります。ただし、入社日が受給期間内であれば、その前に受給できる分の失業手当は受け取ることができます。
また、失業手当の受給には求職活動が必要です。育休中であっても、求職活動を行い、その証明を提出することで、失業手当の受給資格を維持することができます。
したがって、次の会社が決まった場合でも、入社日までの間に受給できる分の失業手当は受け取ることができる可能性があります。ただし、具体的な受給額や条件については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?