
2020年10月から正社員として雇用され、2022年12月に産休育休に入り、2024年12月に育休が終了する予定でしたが、離婚により1人で子供を育てることになり、育休を延長して現在に至っています。土日祝日が休みでない会社に勤めているため、子供の預け先の関係で転職を考えています。この場合、2024年12月に会社を辞めてから失業手当はもらえますか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、2020年10月から正社員として雇用されており、2022年12月に産休育休に入っていますが、雇用保険の被保険者期間は継続していると考えられます。ただし、育休期間中は雇用保険料の支払いが免除されるため、育休期間は被保険者期間に含まれません。したがって、育休前の被保険者期間が12ヶ月以上あれば、失業手当の受給資格がある可能性があります。具体的な受給資格や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。また、離婚後の生活や子育てに関する支援制度もありますので、それらも併せて調べると良いでしょう。
