
退職後、再就業までの間について、失業手当を受け取らずに配達スタッフとして働くことは不正受給にならないか、またその場合は「専業」として扱われるのか。
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対策と回答
退職後、再就業までの間に配達スタッフとして働くことは、失業手当を受け取らない限り、不正受給には該当しません。失業手当は、失業状態にあることが前提で支給されるため、働いて収入を得ている場合は支給対象外となります。したがって、配達スタッフとして働くことで収入を得ている場合、失業手当を受け取ることはできません。
また、配達スタッフとして働く場合、その働き方によって「専業」か「副業」かが決まります。配達スタッフをメインの収入源として働く場合は「専業」となり、それ以外の仕事を持ちながら配達スタッフを行う場合は「副業」となります。ただし、配達スタッフの場合、多くはフリーランスとして働くため、雇用形態が「専業」か「副業」かを明確に区別することは難しい場合があります。
このような状況では、税務上の扱いや社会保険の加入状況なども考慮する必要があります。配達スタッフとして働く場合、確定申告が必要となることが多く、社会保険料の支払いも個人で行う必要があります。また、収入が一定額を超えると、国民健康保険料や国民年金保険料が増加することもあります。
したがって、退職後、再就業までの間に配達スタッフとして働くことは、不正受給にはなりませんが、税務や社会保険の面での対応をしっかりと行う必要があります。また、配達スタッフとしての働き方によっては「専業」として扱われる可能性がありますが、実際の雇用形態や収入状況によって判断が異なるため、詳細は税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
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