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精神障害3級と診断され、長期休職後復職し再度休職し、傷病手当金を受給した後、自主退職または会社規定による退職をした場合の失業手当の計算方法と給付条件はどうなりますか?また、扶養家族になることと国民年金、国民健康保険の支払い負担、および扶養家族である場合の収入超過による影響についても教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の計算は、基本的に退職する半年前の給与の平均を基に行われますが、あなたの知人のように長期休職していた場合、その期間は計算に含まれません。具体的な計算方法は、復職していた期間の給与を基に行われることになります。

自主退職の場合、通常は2カ月の待機期間後に3ヶ月の給付期間がありますが、会社規定による退職の場合は、その規定に基づいて給付期間が決定されます。会社規定による退職の場合、通常は自主退職よりも優遇措置があることが多いです。

失業手当の給付金額は、基本的には退職前の給与の約50~80%程度となりますが、具体的な金額は各都道府県のハローワークで確認することができます。

扶養家族になる場合、失業手当は基本的には支給されませんが、国民年金や国民健康保険の支払い負担は軽減される可能性があります。ただし、扶養家族であっても一定の収入を超えると、扶養家族から外れることになり、その場合は再び国民年金や国民健康保険の支払いが必要となります。

また、体調を考慮して正規の仕事に就けない場合、バイトなどの非正規雇用から始めることも一つの選択肢です。ただし、非正規雇用の場合、失業手当の給付条件や金額に影響を与える可能性がありますので、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。

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