
会社都合でバイトを辞めて失業手当の手続きをした後、パート先で就職が決定しました。社会認定日が7月30日で、入社日が8月3日です。失業手続きは30日の認定日で行うべきですか?8月2日もハローワークに行く必要がありますか?また、失業認定申告書の「仕事を紹介されたら直ぐに応じられるか」の問いで、就職が決まったため応じられないと回答した場合、失業手当は受け取れないのでしょうか?7月30日に失業手続きをした場合、失業手当は受け取れますか?
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対策と回答
失業手当の手続きにおいて、社会認定日と入社日の関係は重要です。社会認定日が7月30日で、入社日が8月3日の場合、基本的には7月30日に失業手続きを行うべきです。8月2日にハローワークに行く必要はありませんが、状況によっては確認が必要な場合もありますので、ハローワークの指示に従ってください。
失業認定申告書の「仕事を紹介されたら直ぐに応じられるか」の問いについて、就職が決まっている場合は「応じられない」と回答することになります。この場合、失業手当を受け取ることはできません。失業手当は、積極的に再就職を目指している人に対して支給されるものであり、既に就職が決まっている場合は支給対象外となります。
7月30日に失業手続きをした場合、失業手当は受け取れません。失業手当の支給は、失業状態が続いていることが前提となります。既に就職が決まっている場合、失業状態ではないため、失業手当の支給要件を満たさないことになります。
ハローワークの指示に従い、必要な手続きを行ってください。失業手当の支給に関する詳細は、ハローワークの職員に直接確認することをお勧めします。
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