
失業手当を受給中で、最終認定日後に派遣社員として再就職する場合、失業手当は受給できますか?
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対策と回答
失業手当の受給中に再就職が決まった場合、最終認定日後の失業手当が受給できるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。
まず、失業手当の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。そして、失業手当の受給期間中に再就職する場合、再就職手当という制度があります。これは、失業手当の受給期間が残っている場合に、一定の条件を満たすと、失業手当の一部を再就職手当として受け取ることができる制度です。
再就職手当の受給条件は、以下の通りです。
- 失業手当の受給資格があること。
- 受給期間中に再就職したこと。
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること。
- 再就職先が雇用保険に加入していること。
- 再就職先での勤務が週20時間以上であること。
あなたの場合、派遣社員として再就職することになっていますが、派遣社員であっても、上記の条件を満たせば再就職手当を受給することが可能です。ただし、派遣社員の場合、派遣元の会社が雇用保険に加入していることが条件となります。また、派遣先での勤務が週20時間以上であることも必要です。
再就職手当の額は、失業手当の残日数によって決まります。具体的には、失業手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合、失業手当の60%相当額を、3分の2以上ある場合、70%相当額を受け取ることができます。
したがって、あなたの場合、最終認定日後に派遣社員として再就職する場合、再就職手当を受給することができる可能性があります。ただし、派遣会社の雇用保険加入状況や、派遣先での勤務時間など、具体的な条件を確認する必要があります。また、再就職手当の申請手続きも必要となりますので、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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