
失業給付の給付制限期間中にバイトを4時間以上した場合、給付が先送りになるという話を聞きました。これは、支給日が遅れるのではなく、給付自体が後回しになるという意味でしょうか?また、バイトを入れすぎないように注意する必要があるのでしょうか?
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対策と回答
失業給付の給付制限期間中にバイトを4時間以上した場合、給付が先送りになるという話は、正確には「給付制限期間中に就労した場合、その日数分だけ給付日が遅れる」という意味です。具体的には、給付制限期間中に就労した日数分だけ、失業給付の支給が遅れることになります。これは、支給日が遅れるのではなく、給付自体が後回しになるという意味ではありません。ただし、給付制限期間中に就労すると、その日数分だけ失業給付の支給が遅れるため、バイトを入れすぎないように注意する必要があります。具体的には、給付制限期間中に就労する場合は、1日4時間未満のバイトをすることをお勧めします。また、給付制限期間が終了した後も、1日4時間以上のバイトをすると、その日数分だけ失業給付の支給が遅れるため、注意が必要です。失業給付の支給については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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