
失業手当の就労時間の数え方について教えてください。家業のお店の店番や子どもと遊ぶスペースでの時間はどのように計算されますか?
もっと見る
対策と回答
失業手当を受給しながら週20時間以内、1日4時間以内の就労やボランティアが認められていますが、時間の数え方については具体的なルールがあります。
家業のお店の店番については、お店の開店時間から閉店時間までの全時間を就労時間と見なすのではなく、実際にお客さん対応をした時間や、お店の運営に直接関わる業務を行った時間が就労時間としてカウントされます。お店に1日に2〜3人しかお客さんが来ない場合、その対応時間が就労時間となります。
また、子どもと遊ぶスペースでの時間については、その場所が家業の一部としての業務スペースである場合、子どもと過ごすだけの時間は就労時間とは見なされません。ただし、そのスペースがお店の一部であり、お客さんの接客や商品の販売などの業務を兼ねている場合は、その業務に従事した時間が就労時間としてカウントされる可能性があります。
具体的な就労時間の計算方法については、ハローワークや失業保険の窓口で確認することをお勧めします。また、失業手当の受給条件や就労時間の計算方法は定期的に見直されることがあるため、最新の情報を入手することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?