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失業手当の就労時間の数え方について教えてください。家業のお店の店番や子どもと遊ぶスペースでの時間はどのように計算されますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受給しながら週20時間以内、1日4時間以内の就労やボランティアが認められていますが、時間の数え方については具体的なルールがあります。

家業のお店の店番については、お店の開店時間から閉店時間までの全時間を就労時間と見なすのではなく、実際にお客さん対応をした時間や、お店の運営に直接関わる業務を行った時間が就労時間としてカウントされます。お店に1日に2〜3人しかお客さんが来ない場合、その対応時間が就労時間となります。

また、子どもと遊ぶスペースでの時間については、その場所が家業の一部としての業務スペースである場合、子どもと過ごすだけの時間は就労時間とは見なされません。ただし、そのスペースがお店の一部であり、お客さんの接客や商品の販売などの業務を兼ねている場合は、その業務に従事した時間が就労時間としてカウントされる可能性があります。

具体的な就労時間の計算方法については、ハローワークや失業保険の窓口で確認することをお勧めします。また、失業手当の受給条件や就労時間の計算方法は定期的に見直されることがあるため、最新の情報を入手することが重要です。

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