
失業手当受給期間中のアルバイトについて、勤務時間が4時間未満での減額や前職の賃金日額の80%を超えない場合の影響について教えてください。
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対策と回答
失業手当受給期間中にアルバイトをする場合、勤務時間や収入によって失業手当の減額が発生することがあります。具体的には、以下の点に注意が必要です。
勤務時間と減額: 勤務時間が4時間未満の場合、失業手当の減額が発生する可能性があります。ただし、ハローワークによると、1日の給料が3000円以下であれば減額されないとのことです。これは、アルバイトの収入が失業手当の減額基準を下回るためです。
前職の賃金日額の80%ルール: 前職の賃金日額の80%を超えない範囲でアルバイトをする場合、基本的に失業手当の減額は発生しません。具体的には、前職の賃金日額が6,930円であれば、5,544円(6,930円の80%)までのアルバイト収入であれば減額されません。
基本手当日額との関係: 基本手当日額が5,037円である場合、アルバイト収入がこの額を超えない限り、失業手当の減額は発生しません。ただし、アルバイト収入が基本手当日額を超える場合、その超過分が失業手当から差し引かれます。
4時間以上の勤務の推奨: 一部のサイトでは、4時間以上働くことを推奨していますが、これは減額されるリスクを避けるためです。しかし、実際には4時間未満でも収入が少なければ減額されない場合があります。
理想の収入形態: 失業手当とアルバイト代の両方を受け取ることが理想ですが、前述のルールに従って計画的にアルバイトを行うことが重要です。また、再就職が最も理想的ですが、転職活動中であれば、アルバイトを通じて収入を確保しながら転職活動を進めることが現実的です。
最終的な判断はハローワークに問い合わせることをお勧めしますが、以上の情報を参考にしてアルバイトを計画することができます。
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