
失業手当を受給中に副業をしている場合、不正受給になるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当を受給中に副業を行う場合、不正受給になる可能性があります。具体的には、失業手当の受給資格者は、原則として再就職するまでの間、他の仕事をしてはいけません。ただし、一定の条件を満たす場合には、副業が認められることがあります。
具体的には、以下の条件を満たす場合には、副業が認められることがあります。
- 収入の上限: 副業による収入が一定の額を超えないこと。具体的には、失業手当の日額の1/2以下であることが必要です。
- 労働時間の上限: 副業による労働時間が一定の時間を超えないこと。具体的には、週20時間以下であることが必要です。
- 雇用形態: 雇用契約が結ばれていないこと。つまり、友人の会社に社員として雇用されていないことが必要です。
あなたの場合、副業による収入が月3万円であり、週2日、1日3時間の労働時間であるため、収入と労働時間の上限については問題ないと考えられます。ただし、雇用契約が結ばれていないことが重要です。友人の会社に社員として雇用される予定であるため、失業手当を受給中に副業を行うことは不正受給になる可能性があります。
したがって、失業手当を受給する場合は、副業を控えるか、友人の会社に社員として雇用される前に失業手当の受給を終了することをお勧めします。不正受給になると、手当の返還や罰則が科せられる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
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