
病気により休職を余儀なくされ、傷病手当が出ました。休職期間満了につき退職(自己都合?会社都合ではない)し、特定理由離職者にはなりましたが、給付日数は変わりません。傷病手当をもらい6ヵ月後に失業保険に変えました。この場合、特定理由離職者→会社都合による退職扱いで、給付日数が増えることはありますか?
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対策と回答
特定理由離職者としての扱いは、失業保険の給付日数に影響を与える可能性があります。特定理由離職者とは、例えば会社の倒産やリストラ、あるいはあなたのように病気や怪我による休職後の退職など、本人の責任ではない理由で職を失った人を指します。
失業保険の給付日数は、基本的には離職前の被保険者期間によって決まりますが、特定理由離職者の場合、給付日数が増えることがあります。具体的には、一般的な自己都合退職者よりも給付日数が長くなる可能性があります。
しかし、あなたの場合、傷病手当を受けていた期間は失業保険の給付日数には含まれません。つまり、傷病手当を受けていた期間は失業保険の給付日数から差し引かれることになります。
また、特定理由離職者としての扱いが「会社都合」に変わるかどうかは、具体的な状況によります。会社があなたの退職を「会社都合」として処理した場合、給付日数が増える可能性があります。しかし、これは会社の方針やあなたの退職状況によりますので、具体的な判断はハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
最終的な給付日数については、ハローワークでの申請時に詳細な説明がありますので、そちらを確認することをお勧めします。また、傷病手当の申請書や診断書のコピーは、失業保険の申請時に提出する必要がある場合がありますので、大切に保管しておいてください。
よくある質問
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