
自己都合退職の場合、申請から7日の待機期間+2ヶ月の給付制限があります。この2ヶ月の待機期間中にアルバイトをすることは可能ですか?
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対策と回答
自己都合退職の場合、失業給付金の受給には7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間が設けられています。この2ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをすることは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
失業給付金の減額や支給停止:アルバイトをして収入を得た場合、その収入額によっては失業給付金が減額されたり、支給が停止される可能性があります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、超えた分に応じて失業給付金が減額されます。また、収入が一定額を超えると、失業給付金の支給が停止されることもあります。
雇用保険の加入:アルバイトをする場合、雇用保険に加入することになります。雇用保険に加入している場合、失業給付金の受給資格が変わる可能性があります。具体的には、アルバイト先で雇用保険に加入している場合、失業給付金の受給資格がなくなることがあります。
アルバイトの内容:アルバイトの内容によっては、失業給付金の受給に影響を与える可能性があります。例えば、アルバイト先が元の職場と同じ業界や職種である場合、失業給付金の受給に影響を与える可能性があります。
以上の点に注意して、2ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをすることは可能ですが、失業給付金の受給に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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