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自己都合退職の場合、申請から7日の待機期間+2ヶ月の給付制限があります。この2ヶ月の待機期間中にアルバイトをすることは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

自己都合退職の場合、失業給付金の受給には7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間が設けられています。この2ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをすることは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

  1. 失業給付金の減額や支給停止:アルバイトをして収入を得た場合、その収入額によっては失業給付金が減額されたり、支給が停止される可能性があります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、超えた分に応じて失業給付金が減額されます。また、収入が一定額を超えると、失業給付金の支給が停止されることもあります。

  2. 雇用保険の加入:アルバイトをする場合、雇用保険に加入することになります。雇用保険に加入している場合、失業給付金の受給資格が変わる可能性があります。具体的には、アルバイト先で雇用保険に加入している場合、失業給付金の受給資格がなくなることがあります。

  3. アルバイトの内容:アルバイトの内容によっては、失業給付金の受給に影響を与える可能性があります。例えば、アルバイト先が元の職場と同じ業界や職種である場合、失業給付金の受給に影響を与える可能性があります。

以上の点に注意して、2ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをすることは可能ですが、失業給付金の受給に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

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