
再就職手当を受け取った後、すぐに退職した場合の失業保険について
もっと見る

対策と回答
再就職手当を受け取った後にすぐに退職した場合、失業保険の残りの3割をすぐに受け取ることはできません。再就職手当は、失業保険の給付を受ける権利を放棄して新しい職場に就職することを条件に支給されるものです。そのため、再就職手当を受け取った後に退職した場合、失業保険の給付を再開することはできません。具体的には、再就職手当の支給決定がされた時点で、失業保険の給付は終了します。その後、新しい職場での勤務が終了しても、失業保険の給付を受けることはできません。この点については、厚生労働省のホームページやハローワークで確認することができます。また、再就職手当を受け取る際には、新しい職場での勤務が継続することが条件となっているため、短期間での退職は避けるべきです。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?