
失業保険の手続きをして、離職理由が契約期間満了で離職コード24だった場合、再就職手当を受け取るためにはハローワークからの紹介が必要ですか?
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対策と回答
再就職手当を受け取るためには、ハローワークからの紹介が必要です。再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことを促進するために支給されるもので、基本的にはハローワークからの紹介による就職が前提となります。ただし、ハローワーク以外の紹介でも、一定の条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。具体的には、ハローワーク以外の紹介で就職した場合でも、その職業が安定した職業であり、かつ、その職業に就くことがハローワークの紹介による就職と同等以上の効果があると認められる場合には、再就職手当を受け取ることができます。また、離職理由が契約期間満了で離職コード24の場合、給付制限はありませんが、自己都合退職として扱われることがあります。この場合でも、再就職手当を受け取るためには、ハローワークからの紹介が必要です。詳細については、ハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?