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再就職手当の受給資格について、自己都合退職後の給付制限期間と内定日、入社日の関係を教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

再就職手当の受給資格については、基本的には給付制限期間が終了した後に再就職した場合に適用されます。具体的には、自己都合退職後の給付制限期間が終了した後に内定を受け、その後に入社した場合に再就職手当を受給することができます。

ご質問のケースでは、10/23から11/22が給付制限1ヶ月目、11/23からが給付制限2ヶ月目となっています。この場合、給付制限期間が終了した後に内定を受け、その後に入社した場合に再就職手当を受給することができます。つまり、11/23以降に内定を受け、その後に入社した場合に再就職手当を受給することができます。

ただし、内定日と入社日の関係については、基本的には内定日が給付制限期間が終了した後であれば、入社日が遅くても再就職手当を受給することができます。ただし、入社日が遅すぎる場合には、再就職手当の受給資格が認められない場合もありますので、詳細についてはハローワークに確認することをお勧めします。

また、再就職手当の受給資格については、基本的には内定日が給付制限期間が終了した後であれば、入社日が遅くても再就職手当を受給することができます。ただし、入社日が遅すぎる場合には、再就職手当の受給資格が認められない場合もありますので、詳細についてはハローワークに確認することをお勧めします。

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