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再就職手当に関する質問です。8月28日に2ヶ月間の給付制限期間が終えたのですが、8月22日にバイト先に内定をもらいました。その会社に就職として扱われたいのですが、この場合再就職手当はもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

再就職手当の受給資格については、基本的には失業保険の給付制限期間が終了した後に新しい職に就いた場合に適用されます。しかし、あなたの場合、給付制限期間が終了する前に内定を得ています。このような場合、一般的には再就職手当の対象外となります。

具体的には、再就職手当は、失業保険の給付を受ける資格があり、かつ一定の給付制限期間を経過した後に新しい職に就いた場合に支給されます。給付制限期間中に内定を得た場合、その内定が給付制限期間終了後に有効となる場合でも、再就職手当の対象とはなりません。

したがって、あなたの場合、8月22日に内定を得ているため、再就職手当の受給資格はないと考えられます。ただし、詳細な条件や例外規定については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。

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