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再就職手当受給後の早期退職と失業保険の受給について教えてください。身体障害があり、再就職手当を受給した後、上司のパワハラによる精神的苦痛で仕事が続けられない場合、どのような流れを踏めばより早く多くのお金を受給できますか?また、自己都合退職と会社都合退職による待機期間の違い、精神科の診断書の効果についても教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

再就職手当を受給した後に早期退職する場合、失業保険の受給については以下の点に注意が必要です。まず、再就職手当を受給した後も、失業保険の残日数があれば、その分の失業保険を受給することが可能です。ただし、再就職後の退職理由が自己都合か会社都合かによって、失業保険の受給条件や待機期間が異なります。

自己都合退職の場合、通常の失業保険の待機期間に加えて、さらに約3ヶ月の給付制限期間が設けられます。一方、会社都合退職の場合、待機期間のみが適用され、給付制限期間はありません。このため、会社都合として退職届を出すことが、より早く失業保険を受給するための一つの方法となります。

また、精神科の診断書は、会社都合退職の証明材料として有効です。パワハラやメンタルヘルス上の問題が原因で退職する場合、医師に相談し、診断書を取得することで、会社都合退職として認められる可能性が高まります。

具体的な手続きとしては、まず、ハローワークに相談し、退職届の提出方法や必要書類を確認します。その後、会社に退職届を提出し、精神科の診断書を添付することで、会社都合退職として認められるよう努力します。退職後は、ハローワークで失業認定申告書を提出し、失業保険の受給手続きを進めます。

これらの手続きを適切に行うことで、早期かつ多くの失業保険を受給することが可能となります。ただし、各手続きには細かい規定があるため、ハローワークや専門家に相談することを強く推奨します。

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