
再就職手当の条件について、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるかどうかを確認したいです。私の場合、もともとの給付日数が障害者手帳のおかげで300日になっており、現在の残り日数は195日です。これは条件を満たしていますか?
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対策と回答
再就職手当の申請条件について、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが求められます。あなたの場合、所定給付日数が300日で、現在の残り日数が195日です。これが条件を満たしているかどうかを確認するためには、以下の計算を行います。
まず、所定給付日数の3分の1を計算します。300日の3分の1は、300 ÷ 3 = 100日です。
次に、現在の残り日数がこの100日を超えているかどうかを確認します。あなたの場合、残り日数は195日です。これは100日を明らかに超えています。
したがって、あなたの場合、失業手当の支給残日数は所定給付日数の3分の1以上あるため、再就職手当の申請条件を満たしていると言えます。
再就職手当の申請にあたっては、具体的な申請手続きや必要書類など、ハローワークの指示に従うことが重要です。また、障害者手帳を持っている場合、それに関連する特別な手続きや優遇措置があるかもしれませんので、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
