
ハローワーク失業保険の再就職手当(就職祝い金)の受給条件について教えてください。特に、待期期間が終了した当日に再就職した場合、受給は可能でしょうか?
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される手当です。具体的な受給条件は以下の通りです。
- 失業保険の受給資格を有すること:失業保険の受給資格者であることが前提です。
- 7日間の待期期間を経過していること:待期期間は、失業保険の受給開始日から7日間です。この期間中は失業保険が支給されません。
- 再就職していること:待期期間終了後に再就職していることが必要です。
- 再就職先で1年以上の勤務が見込まれること:再就職先で1年以上の勤務が見込まれることが条件です。
- 再就職先が適切であること:再就職先が適切な企業であることが必要です。
ご質問のケースでは、待期期間が8日だった場合、8日当日に再就職認定となっていたら受給は可能でしょうか?ということですが、基本的には待期期間が終了した後に再就職していれば受給可能です。したがって、8日当日に再就職していれば、受給条件を満たしていると考えられます。ただし、実際の受給にはハローワークの審査がありますので、詳細はハローワークに確認することをお勧めします。
再就職手当の受給には、他にもいくつかの条件がありますので、詳細はハローワークのホームページや窓口で確認することをお勧めします。
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