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派遣社員として2ヶ月ごとに契約更新されていますが、12月末で契約更新せず退職する場合、自己都合退職ではなく会社都合退職になりますか?また、会社都合退職であれば再就職手当は多く貰えたり、何日くらいで貰えますか?さらに、12月末の契約終了から1月は就活で無職期間になり、2月から働く予定なら、失業手当と再就職手当の2つとも貰えますか?

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対策と回答

2024年11月23日

派遣社員としての契約が2ヶ月ごとに更新されている場合、契約更新がなく12月末で退職すると、通常は自己都合退職とみなされます。しかし、会社側の事情により契約が更新されない場合、会社都合退職とみなされる可能性があります。これは、会社が契約更新を拒否した理由が、業務上の必要性や経営状況など、派遣社員個人の都合ではない場合に該当します。

会社都合退職の場合、再就職手当は自己都合退職よりも多く支給される可能性があります。再就職手当の額は、失業保険の基本手当日額と所定給付日数に基づいて計算されます。具体的な支給額や支給日数は、雇用保険の加入期間や年齢、再就職先の条件などによって異なります。

また、12月末の契約終了から1月は就活で無職期間になり、2月から再就職する予定の場合、失業手当と再就職手当の両方を受け取ることは通常できません。失業手当は、再就職した場合には支給が停止されます。ただし、再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、失業認定を受けた後に再就職し、その再就職が一定の要件を満たす場合に限り、再就職手当が支給されます。

具体的な条件や手続きについては、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。

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